
お知らせ
令和7年12月25日から、自動車保管場所証明申請書等の書式が全国で統一されました。なお、旧書式でも申請することは可能です。
以下の要件すべてを満たす必要があります
1自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所等の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。
2道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
3保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。
保管場所(駐車場)広さについては、車両全体がはみだすことなく収容できるスペースが確保されていなくてはなりません。車の全長、全幅,全高に対して十分な余裕があることの確認が必要です。
・軽自動車 幅2.0m × 奥行3.6m
・小型自動車 幅2.3m × 奥行5.0m
・普通自動車 幅2.5m × 奥行6.0m
また、出入り口や前面道路の幅員も必要で、車両の出入りがスムーズにできる長さが求められます。
長野県の自動車保管場所証明申請及び変更届出が必要な地域は、自動車の使用の本拠の位置が、市及び町にある場合です。
自動車の使用の本拠の位置が村にある場合は適用されません。
軽自動車の自動車保管場所届出が必要な地域は、使用の本拠の位置が、長野市、松本市、上田市、飯田市にある場合となります。
なお、軽自動車の保管場所届出が必要な地域は、基本的に「県庁所在地」「人口10万人以上の市」「東京や大阪などの都心部から30km圏内の市区町村」の場合は、届出の適用地域に該当します。長野市の周辺地域では(※大岡○○、鬼無里、鬼無里○○、戸隠、戸隠○○、中条、中条○○は車庫証明が不要)と紹介されています。(引用:長野県警察)
新車を購入する場合(新規登録)
引越しなどにより、使用の本拠の位置を変更する場合(変更登録)
名義変更などにより、使用の本拠の位置を変更する場合(移転登録)
警察署の窓口申請において申請に必要な書類
自動車保管場所証明申請書(2枚組)
保管場所の所在図・配置図(1枚)
権原書自動車の保有者が保管場所を使用する権原を有していることを証明する書面で、次の1から4までのうちのいずれか1通。
1,保管場所使用権原疎明書面(自認書)(保有者自身の土地又は建物の場合)
2,自動車保管場所使用承諾証明書(他人の土地又は建物を使用する場合)
3,駐車場賃貸借契約書の写し、駐車場の料金の納付書等(他人の土地又は建物を使用する場合)
4,日本住宅公団等の公法人が発行する使用権原を有することを証する書面(他人の土地又は建物を使用する場合)
※申請者の住所地と使用の本拠の位置が異なる場合、提示又は写しの提出により次のA~Cの書類を確認のうえ提出する場合があります。ただし、個別の状況により異なりますので、窓口で確認してください。
A アパート等の賃貸借契約書等
B 電気料金、ガス料金、水道料金、家賃等の領収書
C 公的機関等からの、使用の本拠の位置を宛先として配達された郵便物
車庫証明申請代行サービスは、車の購入や転勤などの際に必要となる車庫証明の申請手続きを、行政書士等が代わりに行うサービスです。このサービスによって、時間のかかる書類作成や申請等の手間を省くことができます。 (事務所開設は、2026年5月上旬の予定です。)
車庫証明申請代行の内容は以下のとおりです。
必要書類の作成支援等
警察署への申請手続き
車庫証明の受け取りと引き渡し
車庫証明申請代行サービスを利用する際の流れは、一般的に次のようになります。
スタート ⇒ 依頼者が「行政書士」に依頼する。⇒ 必要書類の収集や情報の提供⇒ 行政書士による申請手続き⇒ 車庫証明の取得 ⇒ 依頼者への車庫証明書の引き渡し(送付)
車庫証明申請代行料金は地域や業者によって異なりますが、費用を含めて、通常7000円~15000円(諸費用含む)程度が目安となります。ただし、居住地が遠方など複雑な案件や別途サービスが必要な場合は、料金がアップする場合あります。
当事務所では普通自動車、軽自動車に関する車庫証明に関する各種代行サービスをしております。
月~金曜日は仕事で「時間がない」「手続きが面倒」そんな方はぜひご相談ください。
車庫証明「自動車保管場所証明書」とは再確認
車庫証明とは、自動車の駐車場所(保管場所)を確保していることを証明するもので、自動車を登録する時に、「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令」で車庫証明をとることが義務づけられています。 車庫証明の交付を受けるには、自動車の駐車場所(保管場所)の所在地を管轄する警察署に必要な申請をし、場所の確認をしてもらう必要があります。
お客様にご用意をお願いする必要書類
【警察署の車庫証明(自動車保管場所証明)申請様式は、長野県警察の窓口もしくは公式Webサイトからダウンロード可能です。】
【届出に必要な書類】
自動車保管場所届出書(1枚)
保管場所の所在図・配置図(1枚)
権原書
自動車の保有者が保管場所を使用する権原を有していることを証明する書面で、次の1から4までのうちのいずれか1通。
1.保管場所使用権原疎明書面(自認書)(保有者自身の土地又は建物の場合)
2.自動車保管場所使用承諾証明書(他人の土地又は建物を使用する場合)
3.駐車場賃貸借契約書の写し、駐車場の料金の納付書等(他人の土地又は建物を使用する場合)
4.日本住宅公団等の公法人が発行する使用権原を有することを証する書面(他人の土地又は建物を使用する場合)
※申請者の住所地と使用の本拠の位置が異なる場合、提示又は写しの提出により次の書類を確認する場合があります。ただし、個別の状況により異なりますので、警察署受付窓口で確認してください。
アパート等の賃貸借契約書等
電気料金、ガス料金、水道料金、家賃等の領収書
公的機関等からの、使用の本拠の位置を宛先として配達された郵便物
Q:自動車を所有していて引っ越した場合はどうしたらいいでしょうか?
A:引っ越しにより住所の変更があった場合、引っ越し先が市や町など車庫証明を必要とする地域であれば、警察署で新たに車庫証明の手続きをする必要があります。引っ越し先が車庫証明を必要とする地域であれば、引っ越しがある都度、車庫証明の申請を行う必要があるのです。
また、車検証上の所有者の住所が変更になる場合、陸運局で住所変更の手続きが必要となります。
【道路運送車両法12条】
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
と法定されています。
Q: 父親の転勤で、住所変更しましたが、自動車に関する手続きは必要でしょうか?
A:必要です。住所変更にともなって生じる自動車に関する諸手続きの手順は下記のとおりです。
1.車庫証明の申請手続きを行う(申請先:警察署※)
※車庫・駐車場の住所を管轄する警察署になります。
2.車検証の住所変更手続きを行う(申請先:陸運局)
車庫証明を取得した後に、車検証の住所変更手続きに必要な書類を揃え、管轄の陸運局へ提出します。
なお、旧住所のナンバーを管轄する陸運局(運輸局・支局)と管轄が異なる場合はナンバープレートも変更になります。その際、陸運局に自動車を持ち込む必要があります。
3.自動車税の登録事項の変更を申請(申請先:自動車税事務所)
4.自賠責保険の住所変更手続き
Q:自動車名義変更代行とは
A:例えば、個人が、「ネットオークションで売買にて自動車、バイクを取得した」
「親戚から自動車を譲ってもらった」
「自動車を相続することになった」
「会社の自動車を、代表者の名義に変えたい」
「財産分与により、名義を変更したい」などで名義変更の依頼を考えている方はまずはお問い合わせください。
相談料はいりません。お問い合わせフォームにてご相談受け付けております。
Q:自動車登録申請(新規・移転・変更・抹消等)について詳しくしりたい。
普通乗用車を使用しなくなったので、抹消したいが手続きはどうすればよいのか。また、自動車税はどうなるのか。
A*管轄の陸運支局で、抹消登録の手続きをしなければなりません。
抹消登録は、15条抹消と16条抹消の2通りあります。
(15条抹消)
廃車、滅失、解体などで、今後当該車両を再び登録して使用しない場合には15条抹消をします。抹消登録証明書は交付されません。
(16条抹消)
一時使用を中止して、今後再び登録する可能性がある場合は、16条抹消をおすすめします。抹消登録証明書が交付されます。登録印紙税350円が必要です。
申請書類
いずれの場合でも次の書類が必要です。 抹消登録申請書 手数料納付書 自動車検査証 自動車検査証記載の所有者の印鑑証明書 (3ヶ月以内のも の) 自動車検査証記載の所有者の実印を押した委任状。 申請の方法 上記書類を作成して、ナンバープレートを返納し、陸運支局に申請すれば、抹消登録できます。
自動車税については、
自動車税は毎年5月に納税しますが、4月1日現在の使用者に課税され、4月から翌年の3月までの分が課税されます。 例えば、1月に抹消登録しますと、2月、3月の2ヶ月分が月割りで還付されます。(還付には2ケ月至3ヶ月かかります)
なお、住所や氏名が変わったりした場合は、以上のように複雑な手続きになります。ご自分で手続きができないときは、お近くの行政書士へご相談ください。