農地転用業務

農地転用業務

農地転用関係

「自分の農地に自宅を建てたいが、農地法は良くわからないし、何から手をつけていいかわからないから不安」という段階でも構いません。長野市・須坂市・千曲市及び周辺市町村の農地のことなら、まずはお気軽に当行政書士事務所へお問い合わせください。メールでけっこうです。


農地法は、日本国民の食料を確保するため、食料生産を担う農地が適切に利用・保全されることを目的とした重要な法律です。
農地の権利移動や用途変更を規制する、特に農地法第3条、第4条、第5条は、農地の健全な取引においても身近な重要な条文です。


身近な例で、3条4条5条のちがい簡単に整理すると


農地法第3条: 農地の純粋な権利移動(農地として利用継続する)
例: 農家Aが農家Bに農地を売却する(売却後も農地として利用)
農地法第4条: 所有者自身による農地の純粋な転用(権利移動なし)
例: 農地所有者が自分の農地の一部を自宅建設のために宅地に変更する


農地法第5条: 権利移動と転用の同時実施
例: 建設会社が農地を農家から購入して駐車場に農地転用する


1.「農地法第3条:農地の「権利移動」に関するルール」について
農地法第3条は、農地を農地のまま売買したり、賃貸借したりする場合に適用されます。この条文の特徴は、「農地としての利用が継続されること」が前提となっている点です。
具体的には、次のようなケースが該当します。
l 農家間の農地の売買
積極的に農地を広げたい農家が、農地を別の農家から購入するようなケース。
l 新規就農者への農地貸付け
新規就農者が、農業委員会などを通じて農地を借り受ける場合です。
 3条許可の要点は
3条の許可を取るには、買い手や借り手が「必要な設備を所有し、農地のすべてを効率的に利用できるか」「周辺の農地の集約など、地域の農業環境への悪い影響を与えないか」などが審査されます。


2.農地法第4条:所有者自身による「農地転用」(自己転用)
農地法第4条は、農地の所有者自身が、その農地を農地以外の用途(宅地、駐車場、店舗用地など)に転用する場合に適用されます。この条文が適用されるのは、農地の所有者の権利移動は発生せず、単に土地の用途変更のみが行われるケースです。
例えば、次のようなケースが考えられます。
l 自宅の建築
農地所有者が、その農地の一部に自分の家を建てるため宅地に用途変更する。
l 駐車場や資材置き場
自分の営農に必要な駐車場や農業資材の置き場を、農地の一部に新たに設置する。


4条許可の要点は
4条の許可の要点は、「転用に必要性はあるか」「転用計画の実現可能性」「周辺農地への影響」などが審査されます。特に、優良農地(農用地区域内農地など)の転用は原則認められません。
市街化区域内の場合
市街化区域内農地を転用する場合は、都道府県知事等の許可ではなく、農業委員会への届出で大丈夫です


3.農地法第5条:農地転用を伴う「権利移動」の場合はどうか
農地法第5条は4条のような転用と3条のような権利移動が同時に行われるケースに適用になります。農地を取得して、それを農地以外の用途に使う場合の条文です。
具体的には次のような事例が見受けられます。
l 農地を買って宅地に転用する
住宅販売店や個人が、住宅建設のために農地を買い取り、宅地に変更する。
l 農地を借りて資材置き場として利用する
事業者が、資材置き場として利用するために用途変更する。
5条許可の要件
5条の許可は、「農地転用にその必然性」や「計画の確実性」はもちろんのこと、「取得者の資金力等」「転用後の土地利用計画の具体性」なども審査対象です



許可権者の≪農地転用の可否の審査の考え方≫について
その農地転用に必要性・社会的妥当性はあるか
農地転用する必要があるのか、他に適当な土地はないか・転用目的が社会的妥当性があるかどうかなどが厳しく問われます。
l 周辺農地への影響
転用によって、周辺の農地の農業生産活動に支障が出ないか、水利施設や農道の利用に悪影響を与えないかなどが検討されます。
l 転用計画の具体性
申請された転用計画が、現実的に実現可能であるか、具体的な工事計画や資金計画が伴っているかなどが確認されます。
l 資金計画の信用性
資金が十分確保されており、農地転用の事業計画は実行可能かどうか。


農地法と農地転用の関係は?ご理解いただけましたでしょうか?
農地転用とは、農地法に基づき、農地を宅地、駐車場、資材置場などの農地以外の目的に土地利用を変更することです。
また、仮設事務所や土石採取、残土処分(農地のかさ上げ)などで一時的に利用する場合も農地転用(一時転用)に該当します。
農地転用をするときは、あらかじめ都道府県知事(指定市町村の区域内の場合は市町村長)の許可を受ける必要があります。


農地転用手続きの流れ
農地の転用は、多くの書類準備と専門知識が必要な複雑な手続きです。 一般的な手続きの流れは以下の通りです。

l 市町村の農業委員会への事前相談
転用計画について協議します。
l 必要書類の準備
転用内容に応じた多様な書類を揃えます。
l 申請書の提出
農業委員会を経由して許可権者へ申請します。
l 審査
申請内容が審査基準に適合しているか確認されます。
標準的な処理期間は、通常5~8週間程度を要します。
l 許可の取得
審査に通れば許可が下り、晴れて転用が可能になります。


農地の転用には、農地法だけでなく、都市計画法や建築基準法など、様々な関連法規が絡むケースが多くあります。また「市街化区域における農地転用」の農地を転用する場合は許可を受ける必要はありませんが、農業委員会への届出が必要となります
特に市街化調整区域内の農地転用は、その専門性の高さから時間と労力がかかり、ハードルが高いです


市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。(農地法第3条(権利移動)には、市街化区域内の特例(届出だけで済む制度)はありません。市街化区域内であっても、農地を耕作目的で売買・賃借する場合は、原則通り農業委員会の許可が必須です。なお、4条・5条の転用であれば、農業委員会への届出で許可は不要になります。


1. なぜ3条には市街化区域内の特例がないのか
市街化区域は「優先的に市街化を図るべき区域」ですが、3条は「農地を農地として使う人」が変わる場合を規制するものです。市街化区域内であっても、耕作目的で権利を移動させる以上は、受け手が適切に農地を管理できるかを確認する必要があるため、許可制が維持されています。
市街化区域内の特例(農業委員会への届出でOK)」が認められているのは、4条(自己転用)と5条(転用目的の権利移動)だけです。


2.条文と市街化特例の関係


条文     内容      市街化区域内の特例
3条 農地 → 農地(権利移動) なし(常に許可が必要
3条 農地 → 農地(権利移動) なし(常に許可が必要
4条 農地 → 宅地等(自己転用) あり(あらかじめ届出で許可不要
5条 農地 → 宅地等(権利移動+転用) あり(あらかじめ届出で許可不要


3. 3条で許可が不要になるケース(例外)
市街化区域かどうかに関わらず、以下のような場合は3条の許可が不要です
l 相続(ただし、農業委員会への届出は必要)
l 遺産分割、法人の合併・分割など
l 農事調停による場合また、令和5年4月の改正により、3条許可の要件の一つだった「下限面積要件(50アール等)」は廃止されましたが、許可そのものが不要になったわけではない点にご注意ください。


お客様から農地転用の委託契約後の受託行為について


「うちの農地に住宅建てたい。知人が売ってほしいと言われた。」など、どんな疑問でも構いません。農地の転用手続き等でお困りのことがございましたら、まずは一度、当事務所へお気軽にご相談ください(メールOK)。ご理解いただき、委任契約をいただいた場合は以下の業務内容を実施いたします。

1.農業委員会や関係機関との調整事前相談
2.書類作成と収集
3.申請から許可(届出)までの手続き代行



お客様自身に委任業務についてしていただくこと

当事務所へのご相談とお打ち合わせ
当事務所への委任状の署名・押印
当事務所が作成した書類の確認・押印


当事務所が受託契約後代行すること

農業委員会との事前相談・協議・調整
登記簿謄本、公図など必要書類の収集
営農計画書など、専門的な申請書の作成
農業委員会への申請手続き
許可書の受領とお客様へのお渡し



~~相談のあった事例の研究~~
農地法3条の許可申請が必要となる事例研究
農地を耕作目的として賃借(有償)や使用貸借(無償)による権利設定をする場合(他の方に貸したい場合)、または、売買や贈与などによる権利移転をする場合(他の方に売ったり、あげたりしたい場合)は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。


【相談1】農地を他者に売買・贈与する場合。
農地を売る人(売主)と買う人(買主)、または贈与する人(贈与者)と受ける人(受贈者)が共同で農業委員会に許可申請を行います。
買主(受贈者)が農地を適切に耕作できる能力があるか、周辺の農地利用に支障がないかなど、様々な要件が審査されます。
具体例
・親族間で農地を売買する場合、農地を拡大するために隣接農地を買い受ける場合など。


【相談2】農地を賃貸(貸借)・使用貸借する場合。
耕作目的で農地を貸し出す場合、賃料の有無に関わらず農業委員会の許可が必要です。
具体例
・遊休農地を地域の担い手農家に貸し出す場合、農地を一時的に使用させる場合など。
相談3】遺産分割、包括遺贈を含む相続、時効取得など場合はどうしましょうか
“農地法3条の3による届出が必要となるケース”
遺産分割、包括遺贈を含む相続、時効取得など、許可を要せずに農地を取得した場合には、農地法3条の許可は不要ですが、農業委員会に届出を行う必要があります。
※遺贈には、財産を具体的に指定して受遺者に譲る「特定遺贈」と、財産を指定せずに割合のみを指定して譲る「包括遺贈」の2種類があります。 「特定遺贈」と「包括遺贈」は、負債が受け継がれるか否か、ローンがある場合に誰が債務を受け継ぐのか、相続税の計算方法、不動産取得税の有無など、大きな違いがあります。

農地法3条の許可・届出の具体的な手続きの進め方


l 事前相談
・まずは当事務所にメールにて概要をご相談ください。ケースに応じた必要書類や手続きについて農業委員会などに許認可権者に確認の上アドバイスいたします。
l 必要書類の収集・作成
・ 農地法3条申請書、登記簿謄本、公図、案内図、営農計画書などの必要書類を相談の上、用意します。
l 農業委員会への提出
・許可申請の場合、通常、月に一度の申し込み期間があります。
l 審査・許可(または届出完了)
・許可申請の場合、農業総会での審議を経て、許可書が交付されます


「農地法はよくわからいし、何から手をつけていいかわからないから不安」という段階でも構いません。長野市・須坂市・千曲市及び周辺市町村の農地のことなら、まずはお気軽に当行政書士事務所へお問い合わせください。まずは、メールでけっこうです。