
相談料 (メール事前申込者) 無料/30分 ※zoom含む
| 申請種類 | 料金 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 (国外から呼ぶ場合) | 100,000円~(詳細は別途見積もり) |
| 在留資格変更許可申請 (留学→特定活動・特定技能) | 100,000円~(詳細は別途見積もり) |
| 在留資格取得許可申請 | 100,000円~(詳細は別途見積もり |
| 永住許可申請 | 200,000円~(詳細は別途見積もり |
| 在留資格更新許可申請 | 50,000円~(詳細は別途見積もり) |
| 再入国許可申請 | 30,000円~(詳細は別途見積もり |
詳細はお問い合わせください、申請件数に応じて値引きも可能です。
在留資格認定証明書交付申請(COE)とは、日本の受け入れ機関が海外にいる外国人を新規に招へいする場合の予め行う業務です
在留資格変更許可申請とは、現在保有している在留資格から別の在留資格に変更する手続きです。
在留資格取得許可申請とは、在留資格をを持たないまま日本に在留する外国人が60日を超えて日本にとどまる際に必要となる手続きです。(60以内に日本を出国する場合は在留資格は必要ありません。
永住許可申請は、現在の在留資格から永住者への変更を希望する外国人、または出生などにより永住者の在留資格取得を希望する外国人が対象。
在留期間更新許可申請とは、在留期間は、上陸の際や在留資格の変更の際などに、在留資格の種類と同時に決定されるものです。更新を希望する場合は、現在の在留期間が満了する日までに在留期間更新許可申請を行わなくてはなりません。
再入国許可申請とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び日本に入国するための手続きを簡略化するための手続きで、この許可がないまま出国すると、所持していた在留資格や在留期間は消滅します。
みなし再入国とは、有効な在留カードとパスポートを所持していた外国人本人が、出国後1年以内(在留期間が1年未満の場合はその在留期間まで)に再入国する場合に適用されるもの。ただし、みなし再入国許可の有効期間は海外で延長できません。
永住ビザ許可のガイドライン改正の主なポイント
1・公的義務の履行について、納付自体をしていても「期限内納付でなければ原則として消極評価」となった点
2・入管法上の届け出義務の履行状況が明記された点
3.申請時に保有している在留資格の在留期間要件が「5年」から「10年」に変更される点
| 北信地域 | 手数料 | 送料 | 収入印紙 | 合計(円) |
|---|---|---|---|---|
| 長野市(長野中央警察署) |
5,500 |
430 | 2,100 |
8,030 |
| 須坂・中野・(長野南警察署) | 6,600 | 430 |
2,100 |
9,130 |
| 千曲・飯山・信濃町 | 7,700 | 430 | 2,100 | 10,230 |
| 山ノ内(中心部)・信州新町 | 8,800 | 430 | 2,100 |
11,330 |
なお、出張封印がありますと、登録手続き+出張封印でおおむね25,000〜40,000円前後が目安です。ただし、希望ナンバーの場合はナンバープレート代が4,000〜5,000円程度に上がり、図柄入りナンバーはさらに高くなります。※(封印については、行政書士会の研修会受講後になりますので、しばらくお待ちください。)
| 手続き | 費用(消費税含む)~ | 備 考 |
|---|---|---|
| 農地法3条許可申請 | 66000円~ | 農地を農地のまま売買、賃貸借する。 |
| 農地法3条の3届出 | 22000円~ | 相続などによる権利取得する。 |
|
農地法4条許可 |
66000円~ | 自分の農地を別の用途に転用する。 |
|
農地法4条届出 |
55000円~ |
市街化区域内の農地を別の用途に転用する。 |
| 農地法5条許可 | 110000円~ | 農地別の用途にするために売買又は賃貸借する。 |
| 農地法5条届出 | 55000円~ | 市街化区域内の農地を別の用途にするための売買、賃貸借 |
※費用には長野県庁付近からおよそ10kより遠方の地域は、別途交通費実費を恐れ入りますがご負担願います。お見積り時に記載いたします。
また、行政書士報酬以外にも、以下の費用が事業主様に発生する場合を考慮する必要がございます。
登記費用: 所有権移転登記、地目変更登記費用。
実費・諸経費: 登記事項証明書などの取得手数料、調査費用。
測量費用、造成工事の費用等:必要な場合のみ発生します。
※発生の都度ご確認ください。