
優秀な国際業務専門家の指導の下、ビザや帰化手続きでお悩みの方、全国どこでもご相談に対応いたします。
当事務所は、外国人の方々の安心をサポートいたします。グローバル化・人手不足・在留資格の厳格化の波の中で、外国人を雇用したい企業のニーズも高まっております。一方では、複雑な入国管理局への申請手続きが必要です。外国人の皆様は、在留を希望する外国人本人が自ら出入国管理局に出頭しなければなりませんが、「申請取次行政書士」が申請人に代わって申請書を提出することが法律で認められております。その場合、申請者本人は入国管理局への出頭が免除されます。
当事務所は、「申請取次行政書士」でありますので安心してお尋ねください。(2026年8月上旬取得予定)
***不許可になったら***
もしも申請後不許可の場合、追加料金無しで再申請させていただきます。安心してご依頼ください。
帰化申請の内容が厳しく変更されました。
(1)住民税の納税証明書・課税証明書が「前年5年分」の提出に変更。(永住の審査と合わせたと見られる)
(2)公的年金などの社会保険料の納付証明書が「直近2年分」の提出に変更。
(3)永住の審査とあわせたのか、住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(直近5年分)の提出。
(4)社会保険料等が適正な時期に納められていることを証する資料(直近2年分)の提出。
(5)今、すでに審査中(結果待ち)の方も法務局から直ちに追加提出指示がきて慌てるのではなく、上記(3)(4)の資料を確認してください。
1.素行が善良であること(法律を守って正しく生活していること)
(1)税金・保険料の未納(故意に払わないなど)がないこと
(2)犯罪や入管上の義務の不履行等がないこと
2.独立の生計を営むに足る資産・技能を有すること(生活保護に頼らず将来にわたって経済的に安定して生活していけること)
3.日本の利益に合すると認められること(現に有している在留資格について最長の在留資格をもって在留していること。例えば、技人国の在留資格なら最長は5年。ただ、これまでの特別ルールでは3年でもOKであった。2027年3月31日で特別ルールは終了しました。)
⇒永住許可が取り消されたらどうなるか?
ア.すぐに退去強制ではない
イ.永住者から定住者などへの変更(配偶者のビザも変更の可能性あり)
ウ.在留期間が発生する(1年~3年)つまり、ビザ更新が求められる。
エ.定住者から再び永住者に戻れる可能性もあり
注意 ⇒ 永住者でも在留カードの7年に1度の更新をわすれないこと、悪質な場合は、懲役や罰金の罰則も
当事務所はサービスの内容や価格・手続きの方法・お悩み事に関して無料相談を承っております。まずは、お問い合わせフォームから以下の内容をお手数ですがご記入の上、お問い合わせください。ご相談は、オンラインでの相談も大歓迎で承っております。
1.パスポートや在留カードの内容(国籍・性別・年齢・お名前・ご住所・現在の在留資格と有効期間)の記入
2.ご相談の依頼の内容について
メール受信後は当事務所からご返信いたします。また受信後は電話もしくは面談、遠方であればZOOMのの面談も可能です。(メールに届いたメールに記載されたURLをタップすれば、IDとPWを入力し相談可能です)ミーティング時には、パスポートと在留カードの提示が必要です。
ご相談内容をお聞きしたのち、ご依頼内容が受託可能か判断の後に、受託可能であれば正確なお見積もりをいたします。当事務所は、日本行政書士会連合会の「報酬額統計調査の結果」を参考にしております。記載されている平均報酬額が、当事務所の報酬額の目安にしております。
当事務所の対応にお納得いただき、ご依頼いただく場合には誠に勝手ながら、着手金のお支払いをお願いしております。着手金は見積額の50%をお支払いいただきます。そして申請が許可・認可され、成功時に残りの残金をお支払いいただきます。最終的に、再申請しても不許可の場合は着手金含めて返金いたします。(公的機関で取得した書類関係の実費はご負担いただきます。)申請の種類別報酬額(詳細は、サービス料金表参照ねがいます)は、申請の種類やお客様のお立場によって幅があります。
当事務所は、お客様との間の信用・信頼関係を第一にいたします。無料相談時にお客様の状況を確認後、ご依頼を受けますが虚偽の申告、不利益な事実等を隠していた場合、および申込後の法律違反が発生した場合の報酬の請求は発生しますので、あらかじめご了承ください。また、申込後のお客様都合での法律違反事実の発生、当事務所への情報の提供や書類等作成に非協力的な場合も同様になります。お役様との信頼関係を第一に仕事を進めさせていただきます!。
国際業務に精通した講師の指導の下、あなたの申請をサポートいたします
当事務所は、国際業務手続きを中心に扱う事務所です。ビザや在留資格の専門家の指導の下対応いたします。
・配偶者ビザ申請
・家族滞在ビザ申請
・再入国許可申請
・永住許可申請
・帰化申請
・短期滞在ビザ書類作成
・資格外活動許可申請
・就労資格証明書交付申請
・在留資格認定証明交付申請など
まずは、お「お問い合わせフォーム」にてお問い合わせ(無料)ください。
ご相談をお待ちしております。