
太陽光発電設備を相続した場合、名義変更は必須であり、遺産分割協議書や相続登記、FIT認定変更の手続きを順に行う必要があります。
相続によって太陽光発電設備の所有者が変わる場合、名義変更を行わないとFIT認定の取消や売電収入の停止、契約トラブルなどのリスクが発生します。特に固定価格買取制度(FIT制度)の認定を受けている設備では、承継申請が必須です。
1・売電収入が旧所有者の口座に振り込まれ続けたり、または支払停止になるリスク
2・FIT認定の取消しにより、固定価格での売電ができなくなるリスク
3・メーカー・施工保証が新所有者に引き継がれず修理費用が旧所有者の全額自己負担になるリスク
4・資産の所有権が不明確なまま、将来の売却・相続でトラブルになるリスク
当事務所では、書類作成から申請まで一括で応援いたします。
名義変更をスムーズに進めるには、次のような情報をそろえておくと良いです。
発電設備の出力や設置場所、発電所番号などの基本情報
現在の認定通知書や売電契約書などの控え
新旧名義人の情報と、売買契約書や相続関係を示す書類など
1.お問い合わせフォームに
住宅用か事業用か
10kW未満か以上か
単純な名義変更か、売買や相続を伴うか
または、事業用の太陽光(野立てや大規模設備)で、会社間の譲渡や法人名変更かなど記入
2.ヒアリング・必要書類のご案内
委任状(別添のとおり)
本人様、旧所有者の確認書類
設備の関係書類(契約書・譲渡関係書類)etc
3.申請作業
となります。
お気軽にご相談ください。なお、報酬については料金表をご参照ください。
なお、売買や相続について太陽光発電の名義変更そのものとは別に、次のような費用が発生することがあります。
太陽光付き住宅や土地・建物の売買に伴う登記費用
相続登記や司法書士への依頼費用
発電設備の所有権移転に関する契約書作成費用など
以上については、報酬とは別にご負担いただきます。
例外的にかかり得る費用
名義変更と同時に、
土地や建物の所有権登記
相続登記
などを行う場合は、別途「登録免許税」や司法書士報酬が発生しますが、これは太陽光そのものの手数料とは別枠になります。
参考
【委任状様式】経済産業省 資源エネルギー庁
新規認定申請用
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/260101ininjo_nintei.docx
変更認定申請/届出用
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/260101ininjo_henko.docx
ID/PW
https://www.fit-portal.go.jp/servlet/servlet.FileDownload?file=015IT00000AzDxeYAF